「鹿島台駅前マルシェ」出店者要領
【1】出店料等について
・出店料は1区画(3m×3m)1回1,000円です。
・出店に関わる費用や,責任がある許認可等に係る費用(営業許可・酒類販売等)は各
自ご負担ください。
・鹿島台駅前マルシェ終了後,当日の売上金額を運営事務局までご報告をお願いします。
なお,運営事務局は,実績として全体の売上金額を公表する場合がありますのでご了
承ください。
【2】各自必要な用途品等について
・販売に必要な備品(テント,テーブル等)は各自でご用意をお願いします。
・販売に必要な用度品(テーブルクロス,レジ袋,消毒用ディスペンサー等)は各自
でご用意をお願いします。
・のぼりや看板等は,風に飛ばされないよう固定する等,安全対策を実施してください。
【3】火気・電源の使用
・マルシェ会場で火気の使用は指定の箇所で可能です。
・会場の電源設備の使用は可能ですが,使用の際は事前に事務局へご連絡ください。
【4】販売時間
・販売時間:昼の部 午前9時30分~午後2 時00
分 夕方の部 午後5時00分から午後9時00分
※出店者都合による時間の短縮・延長はできません。
・出店準備(搬入)は昼の部 午前8時~9 時20
分夕方の部午後4時〜4時50分まで,
・出店撤去(搬出)は昼の部 マルシェ終了後~午後3時夕方の部マルシェ終了後~午後10時まで,
各自お願いします。
【5】出店可能業態
・米,野菜,酒,菓子,その他加工品等,伝統工芸品,雑貨などの物販
・飲食を伴う出店(キッチンカー含む)
【6】出店品の要件
・出店品のうち,包装してあるものについては,食品衛生法,JAS
法等の表示基準に基づき適正な表示をお願いします。
・食品衛生法で定められた表示(食品表示シール等)を行い,表示に従って保存・販売
をお願いします。
・食品衛生法の仮設営業許可が必要な食品を行う場合は,宮城県北部保健福祉事務所(大崎保健所)の該当営業許可を取得し,販売に際しては許可証の提示をお願いします。
・酒類販売については,古川税務署へ「期限付酒類小売業免許届出書」が必要になります。申請書類一式につきましては,お近くの税務署または,国税庁HP
にて取得ください。
【7】出店者の管理
・運営事務局にて会場全体の保全に努めますが,原則として出品商品等の管理は出店者となります。
・会場内及び出店場所諸設備を汚損・破損した場合は原状回復とし,出店者負担となります。
・食中毒等の事故が無いよう,衛生管理には細心の注意を払ってください。
・出店場所及びその周辺の清掃については,出店者が責任をもって行い,発生したごみ(固体・液体)等については,必ず出店者が持ち帰りをお願いします。
・販売やサービスの提供におけるお客様とのトラブルおよび事故については,すべて出店者の責任のもと対処してください。
【8】出店時のルール
・会場内の出店場所・レイアウトは,運営事務局で決定します。
・出店者の店舗名・責任者氏名・連絡先を,運営事務局で用意する用紙に記入し,店頭に掲示してください。
・出店者の都合による出店の変更・キャンセルは,出店日の2
週間前までに申し出ください。
・運営事務局での両替は受け付けておりませんので,各自ご用意ください。
・転貸はできません(出店者以外の方による販売,一時的なスペース貸しを含む)
・反社会的勢力にかかわる方の出店はご遠慮いただいております。
【9】開催・出店の中止
・運営事務局は荒天,天災,疫病,感染症の蔓延,その他の不可抗力によりやむを得ない事情が発生した場合,
また運営事務局が本マルシェを開催することが適切でないと判断した場合,本マルシェを中止する場合があります。
・虚偽の報告が判明した場合,期間途中でも出店をお断りする場合があります。
【10】新型コロナ感染症に関する対策事項
宮城県感染拡大防止ガイドラインに沿った運営を行います。状況に応じて対応を追加・変更する場合がございます。
①消毒
・こまめな手指消毒・手洗い等を徹底,お客様が触れる部分・ブース内共有物のアルコールによる定期的な消毒(アルコール濃度数は最低60%以上・各出店者に1
つ設置) の徹底をお願いします。
②マスク着用
・マルシェ会場内や休憩スペース,出店ブース内において,マスクを外しての会話はご遠慮ください。
③接触防止
・キャッシュレス決済を推奨いたします。現金決済の場合は,直接お金の手渡しを避け
る為,コイントレイ等をご用意ください。
④「密」の回避
・お客様が密になる事を避ける為,ブース周辺の整備・管理をお願いします。
お客様・出店者同士が1m以上のソーシャルディスタンスを確保できるようにお願い
します。
※待ち列は間隔(1m以上)を空け,列の整理等を行い,混雑を回避するよう努めてください。
・リーフレット等の配布物は手渡しではなく,据え置き方式での配布を推奨します。手渡しする場合は,こまめな手指消毒をお願いします。
・使用済みのマスクやティッシュ等を捨てる際は,ビニール袋に入れて縛るなど密閉して各自持ち帰り処分願います。
・大声での呼び込み等はご遠慮ください。
⑤「従事者名簿」「体温管理」記入のお願い
・当日,販売従事者の方には,従事者名簿と検温の記入をお願いします。
※37.5℃以上の発熱があった場合,出店をお断りいたします。
⑥酒類販売の制限に関して
・国,県が定めるコロナ対策の基本方針に従って運用してまいります。
・方針が変更になった場合は,それに従い制限を行う可能性がございます。また,酒類以外の提供方法も制限が出た場合は,それに従い制限を行う可能性がございます。
【11】食品販売について
(1)販売物に関して
・販売可能な食品は,保健所の許可を受けた商品のみとなります。
・販売に必要な手続きは,出店者が各自行ってください。
・必要となる手続きや,商品の販売可否については宮城県北部保健福祉事務所(大崎保健所)へご相談下さい
。
・食品衛生法で定められた表示(食品表示シール等)を行い,表示に従って保存・販売をお願いします。
(2)保健所への申請提出書類 ※2021
年6月「営業の届け出制度」が変更になりました。
・会場で,調理をしない食品(包装品等)を販売する場合も,宮城県北部保健福祉事務所(大崎保健所)へ営業の届出申請が必要です。
※届出に該当する商品を販売する場合は「営業許可申請」に追加して営業の届出も必要になります。
届出(一例) 業種 営業内容 弁当販売業 主に弁当を販売 乳類販売業
牛乳,加工乳,乳飲料等を販売 食肉販売業(包装品のみ取扱い)
包装済食肉製品(ハム・ソーセージ) 魚介類販売業(包装品のみ取扱い)
包装魚介類等を販売 その他食料・飲料販売業
パンや菓子,漬物など調理加工を必要としないで摂取できる食品
※上記以外にも届出が必要な業種がありますので,事前に保健所へご確認ください。
【12】酒類販売について
・酒類販売については「期限付酒類小売業免許届出書」が必要になります。
・申請につきましては出店者各自で,古川税務署へご提出ください。
・申請書類一式につきましては,税務署または,国税庁HP
にて取得ください